講習名 | 厚生労働省通達に基づく 刈払機取扱い作業者安全衛生教育 |
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講習の概要 |
近年、刈払機は林業のみならず、造園業や建設業などで幅広く使用されており、比較的簡単に操作できることから、不用意な取扱いによる重篤な災害も発生しております。 このことから、厚生労働省では刈払機を取扱う作業に従事する者は通達(平成12年2月16日、基発第66号)に基づく安全衛生教育(特別教育に準ずる教育)を受講するよう義務付けています。 また、国、地方公共団体等が発注する道路、河川の維持委託業務を行う作業者には必須の教育となっております。 当支部では下記のとおり教育を実施しますので、受講されますよう、ご案内致します。 |
受講対象者 | 刈払機を取扱う作業者等 |
カリキュラム・時間 |
(学科) : 9時~15時(5時間) (実技) : 15時10分~16時10分(1時間) 合計 : 6時間 |
受講料(税込) |
会員企業に所属する者 : 9,680円 テキスト代、消費税を含みます。 |