講習名 | 低圧電気取扱い業務特別教育開催案内(開閉器の操作の業務に限る) |
---|---|
講習の概要 |
労働安全衛生法により、[ ①低圧(直流では750ボルト以下、交流では600ボルト以下の電圧をいう。)の充電電路の敷設若しくは修理の業務(①の業務とします。)、又は②配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務(②の業務又は、「開閉器の操作の業務」とします。) ]に従事する者は低圧電気取扱い業務特別教育を修了しなければ、その業務に従事できないことになっています。(「電気工事士」の資格の有無とは関係ありません。) 当支部では、事業者に代わって②の開閉器の操作のみに限定した特別教育(学科7時間、実技1時間)を実施しますので対象者は受講されますようご案内致します。 なお、①の業務を行う場合は「低圧の活線作業及び活線近接作業」について7時間以上の実技教育を自社等で追加実施する必要があります。 |
受講対象者 |
◎低圧の電気を取扱う作業に従事する者 ◎電気工事士等の有資格者も特別教育の受講が必要です。 ◎低圧電路の敷設、修理等の活線作業又は、活線近接作業は、追加の実技教育(7時間)を受講しないと、従事できません。 |
カリキュラム・時間 |
合計 : 8時間 (学科:7時間 実技:1時間) |
受講料(税込) |
会員企業に所属する者 : 8,800円 テキスト代、消費税を含みます。 |